平成28年1月から運用開始となったマイナンバー制度。マイナンバー制度によって、引越しに伴う各種手続きなども効率的にできる可能性があります。
マイナンバー制度は、国民に個別の番号を割り当てることで、私たちの暮らしの利便性を高め、行政の効率化を図り、公平かつ公正な社会を実現する制度のことです。
割り当てられたマイナンバー(個人番号)は12桁の番号で、住民票を有する人に付番されるため、生まれたばかりの赤ちゃんや日本に中長期間在留する外国人にも付番されます。
マイナンバーが記された通知カードは、平成27年10月5日の情報で作成されています。通知カードには、個人番号、氏名、生年月日、性別だけでなく、住所も記載されているので、引越しの際は、通知カードを役所に持参して住所変更の手続きをしましょう。
また、通知カードには、個人を特定する情報が記載されていますが、顔写真を貼ることができないため、当然ですが写真付き身分証明書として利用することはできません。ただ、通知カードと自身の顔写真を自治体に提出すれば、写真付きの個人番号カードを発行してもらうことができます。
以前は公的な写真付き身分証明書として住基カードがありましたが、現在は新たな発行はされておらず、住基カードの有効期限が切れるか、個人番号カードを作成した時点で使えなくなります。
マイナンバー制度の施行に伴い、平成29年1月からは、自宅のパソコンなどから、次のような情報を得ることができるマイナポータルが開始される予定です。
順次、行政に関わるサービスが拡充される予定で、納税などもマイナポータルを利用して決済できる仕組みが考えられています。
2016年1月時点において、マイナポータルを使うためには、自宅のパソコンにICカードリーダーを接続し、個人番号カードをかざすことで個人認証することが想定されています。
パソコンを持っておらず自宅からマイナポータルを利用できない方のために、公的機関に端末を設置する方法なども検討されています。
マイナポータルを利用して、公的機関と民間企業がさらなる連携を試みることも予定されています。たとえば、引越しをする場合、現在は転居届や転出届を自治体や勤め先である民間企業に提出する必要がありましたが、こういった手続きを自宅のパソコンから手軽に行うことができるようになる可能性があります。
また、結婚などにより苗字に変更が生じた場合も、これまでは自治体でさまざまな窓口を回って手続きをし、勤め先である民間企業でも同様の手続きが必要なケースがほとんどでしたが、こういった手続きも自宅のパソコンから簡単に行うことができるようになる可能性があります。
マイナンバーの導入によって、今後、引越しに伴う各種手続きなどが楽になるかもしれません。ただ、ここで紹介したマイナンバーに関する取り組みが適用される時期については未定であるケースが多いので、引越し前に各自治体などに確認しましょう。
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